憲法第13条 

香田証生さんの事件において
政府がとった立場は憲法第13条に
基づくものではないだろうか。


冷たいようだが、彼の生命に対する権利は
公共の福祉に反したため切り捨てられたのだ。


第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。


要するにこの国は基本的には人を大切にしてくれるが、
世の中からはずれた行動をしている人は助けてはくれない。
当然のことだが、国内にいて常に守られる生活をしていると
こういうことは忘れてしまう。


ただし、どこに公共の利益を持ってくるかは
人によって違うだろう。
現在の政府の立場に不快感を表明するものは
次回の選挙において自民党に不信任をつきつければよい。
要するに、こういったことに興味のある人間が
選挙に行って少しでも意見を反映させなければいけないのだ。


この国は選挙にまじめに行っている一部の老人達によって
牛耳られてるのではないだろうか。
自民党の政策が好きで自民党に毎回投票している若い人も
いるのだろうが。


参考:「わが子に読み聞かせたい日本国憲法