前科について

知っトク!法律用語の小道
刑法34条の2


ここにあるように本籍地にある犯罪人名簿からは
たしかに削除されるようだが、
警察と検察には犯罪の履歴(前科・前歴)は残るそうだ。
だから警察の人は前科は一生残ると言う。
(そして刑法の話をされてもピンとこないらしい)


他の機関からの照会はできないと交通課の方が言っておられたので
他から調べられることはないようだが、
どこまで本当かは分からない。(公務員だからね。)
また、警察に残る記録は道路交通法に基づく罰金刑も残っていくそうだ。
さすが、管理社会!!


法律さえ関係ないんですね。
というか、どういう法律が根拠になって
そういった情報を集め残しているんだろう・・・?


こういうことが犯罪抑止力になるのだろうが、
検挙されたら問題になることであって、(裁判官の心証を悪くするなど)
検挙率の低さから考えるとあまり関係がないのかもしれない。


よく考えたらなにか事件が起こるたびに
照合されるってことだよね。
だったら検挙される率が飛躍的に高まるってことか。
なんにせよ、載せられないのが一番ってことかな。


ついでに「信号待ちは停止状態として携帯を手に保持して話してもいいのか?!」
ということの回答を得ました。
「停止」しているのでいいそうです。
まんまでした。
でも、一瞬でも動いてしまったら当たり前ですがアウトです。