ささやかなネコババ
ここで気になったのは
それでは占有離脱物でなく無主物となるのは
どのような時か、ということだ。


次に
第14問
ここによると
占有を離れているものでも、意志に反していれば
無主物ではない、ということだ。


つまり生活の中で無主物先占を主張し
立証するのは非常に難しいだろう。