2004-11-28 ■ 法律 web ささやかなネコババ ここで気になったのは それでは占有離脱物でなく無主物となるのは どのような時か、ということだ。 次に 第14問 ここによると 占有を離れているものでも、意志に反していれば 無主物ではない、ということだ。 つまり生活の中で無主物先占を主張し 立証するのは非常に難しいだろう。