携帯電話の使用

道路交通法
道路交通法の一部を改正する法律について 新旧対照条文


11月1日より改正された法律が施行され
停止している場合を除き携帯電話を手で保持して使用すると
5万円以下の罰金となります。
ただし、傷病者の救護のためならよいとあります。
検挙される時にはおそらく厳密に適用してはくれないでしょうが。


ここで分からないことがひとつ。
「停止している場合」とあるが、信号待ちはどうなるのだろうか・・・?
ここに回答を載せました。